費用

交通事故むちうち施術の費用は原則自己負担にはなりません

交通事故のケガで施術を受けた場合、そこにかかった費用については原則交通事故の相手方の負担となります。

これは健康保険施術であっても、自費施術であっても同様です。

費用の負担を受けられるケガは、「交通事故との因果関係が認められたケガ」のみです。

また、施術の必要性・相当性についても、相手方保険会社から認められる必要があります。

そのため、交通事故のケガで通院をする場合、相手方保険会社にケガの状態を適切に伝えるということが重要となります。

過失がある場合の費用負担

皆様にも過失がある交通事故の場合、皆様が人身傷害特約に入っているかどうかということが重要となります。

人身傷害特約に入っている場合には、過失割合にかかわらずその保険から全額が支払われることになります。

入っていない場合には、自賠責を利用することになります。

この場合、過失割合によって支払われる金額が異なります。

後遺障害等に関する損害を除く傷害による損害の額が120万円以下であり、過失が70%未満であれば、自賠責保険から全額が支払われます。

過失が70%以上100%未満である場合は、80%の限度で支払われます。

費用を支払うのが人身傷害特約でも自賠責でも、支払われる対象は「交通事故との因果関係や施術の必要性・相当性が認められるもの」となります。

受付・施術時間

 
午前 -
午後 -

【月~土】
午前 8 : 00 ~ 午後 12 : 00
午後 15: 00 ~ 午後 20 : 00

【定休日】
日・祝祭日

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一番町2-36-48-1F

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